国際結婚 子どもの国籍はどうなる 日本×アメリカの場合

私たちのケースを細かく書いておきます。私たちと同様のケースで、悩まれている方の一助となりますように。

パパアメリカ人アメリカ生まれアメリカ育ちアメリカ在住歴30年配偶者ビザ所持日本在住

マミー日本人日本生まれ日本育ち日本在住

婚姻関係のある夫婦

子どもの出産国:日本

ここ。が運命の分かれ目。

アメリカ×日本で、アメリカで出産した人たちの話なら、ネットにもたくさんあった。

アメリカは国籍に関して、出生地主義を採用しているので、アメリカで生めばアメリカ国籍は出生と同時に取得する。

日本国籍については、日本は血統主義なので、日本人の子は、アメリカで生んでも日本国籍を出生と同時に取得する。但し、この場合日本で生まれていないので、出生届と国籍留保届の提出が3ヶ月(90日)以内に必要だと。

でもじゃあ、日本で生まれた場合は?国籍留保届出さなくてもいいの?

日本で生んだら出生届をだす。これはぜったい。14日いないに。国籍留保届けは出さなくていい。そうかいてあるところが多かった。でも留保届もだした方がいいと書いてある人も少数いた。アメリカ大使館のホームページを見ても、日本の法務省のホームページをみても、在ニューヨーク日本大使館のホームページを見ても、なんか言っていることがバラバラな気がして(きっと同じこといってるんだろうけど)、結局分からない!!

私たちの息子についていうと、出生届のみ提出し、国籍留保届は出していない(はず)。そもそもこの国籍留保届は、出生届の一部にチェックするものらしい。したかな?覚えていない。そもそも主人にだしに行ってもらったし。よく分からない。国籍留保の記載があるのは、法務省かどっかで取得した出生届のみらしい…。どこでとったかな?覚えてない。多分病院がくれたやつにかいたのではないだろうか。

それから、息子誕生2か月後くらいに、パスポートの申請とssnの申請をして、アメリカ国籍を取得した。

あれ?これって、出生と同時にアメリカ国籍を取得していない?後に、自分達自ら選択してアメリカ国籍を取得していることになるのでは?

そうなると、すでに息子は日本国籍を喪失している?パスポートの違法所持?戸籍ないのに、違法に戸籍に存在しているのか?

不安は膨らむばかり。どうにもこうにも、らちが明かない。電話で、聞いてみることにした。

役所に問い合わせた回答

回答はこう。

日本で出産し、出生届を出したら、日本国籍を取得している。日本で出産した場合には、国籍留保届けは必要ない。(チェックする必要はない。もしくは、その他の欄に国籍留保を希望する旨を書かなくてよい)

アメリカ人の息子として、アメリカの領土以外で出産した場合に、自然発生的にアメリカ国籍を取得するには、そのアメリカ人が5年以上アメリカに住んでいて(うち2年は14歳以後)、それを書類で証明出来なければならない。

ふむふむ。

在日アメリカ大使館のサイトには以下のように記載されている。

出生による米国籍の取得のページはこちら。

出生による米国籍の取得

米国籍の取得に関する法律は、子と血縁関係のある父母の双方または一方がアメリカ人の場合や、子が嫡出子か非嫡出子により異なります。
海外で生れた子供で、両親が共にアメリカ人の場合
アメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所でアメリカ人の両親から生れた子供は、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に居住してれば米国籍を取得できます。(居住年数に関する規定はありません)
海外で生れた子供で、両親がアメリカ人と外国人の場合
●  1986年11月14日以降に出生した子供
1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます
●  1952年12月24日から1986年11月13日の間に出生した子供
1952年12月24日から1986年11月13日の間にアメリカ人と外国人の親から米国外で生れた子供は、アメリカ人の親が子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。
海外で生まれた非嫡出子の場合はこちら(英文)をご参照ください。
 
「居住」の意味
「居住期間」とは、「物理的にアメリカに滞在していた期間」のことを指します。つまり旅行を含め、アメリカ以外の国に渡航していた期間は除外されます。お子様の出生前であれば、アメリカ国内に滞在していた期間は「居住期間」として計算できます。米国籍に帰化する前のアメリカ国内滞在期間も、お子様の出生前であれば「居住期間」として含まれます。必要に応じて、古いパスポートの提示を「居住期間」の証拠として求められる場合があります。古いパスポートの提出が出来ない場合は、「居住期間」を証明し、確証を得るために、他の証明書が必要になることもあります。
子供に国籍を伝えるという目的においては、米軍、米国政府の職務で海外に勤務していたことが書類によって証明できる場合には、その期間はアメリカに居た期間として計算されます。米軍、米国政府職員の扶養家族として海外に居た期間もアメリカ国内に居た期間とみなします。この場合、軍の記録などの提出が要求されます。

とあります。ここの海外は、アメリカ大使館のサイトなので、アメリカ以外の国のことです。これが、出生によるアメリカ国籍の取得。自然発生的に取得する国籍のことです。

日本で生んで、国籍留保届けだしてないけど。そして、2か月後にアメリカの国籍取得したけど。

よく、考えたら、両親アメリカ国籍で、その人たちが国外で子ども生んだら、その子どもはその国の子どもにもなるかもしれんけど、もちろんアメリカ国籍になるよな。それを考えられる想像力が…いろいろな情報を見すぎたことで、混乱していた。

とにかく。大丈夫だ。日本国籍は喪失していない。安心した。成人後2年以内に自分の意思で国籍を選択する。成人年齢引き下げられたら、20歳かな?ここ要注意だ。

例えば、居住はアメリカで、日本に里帰りして出産する場合、出生届を日本に出せば当然、日本人親の戸籍に名を連ねることになる。この日本人親に日本の住所が必要。健康保険は住民票がないと発行されないので。このへん、色々なんかもんだいがありそうだな。

今日はこの辺で。

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